長野商工会議所異業種交流研究会会則

(目的)

第1条 本研究会は、長野商工会議所会員企業相互の情報交換、技術やノウハウの交流、研究等の活動を通じて、会員企業の経営体質の強化を図るとともに、新事業創出の研究等も行う。

(名称、事務局)

第2条 本研究会の名称は、「長野商工会議所異業種交流研究会」と称し、その事務局を長野商工会議所内に置く。

(事業)

第3条 本研究会は、第1条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 経営や技術情報に関する意見交換
(2) 新製品開発、新市場開拓等に関する講演会、研究会等の開催
(3) 見学会、会員企業相互訪問、他地区の異業種交流グループとの交流
(4) その他本研究会の目的達成に必要な事業

(会員)

第4条 本研究会の会員は長野商工会議所会員であって、活発な交流を図るため、原則として1業種(業態や取扱製品などを異にする意味)1企業をもって構成するものとし、真に熱意のある経営者又は幹部社員等とする。 但し、同業種会員の了解を得たうえ幹事会の承認により1業種複数企業にすることもできる。

(入会及び脱会)

第5条
1.新会員の入会は幹事会の同意を必要とする。
2.会員は脱会届を代表幹事に提出することにより退会する。
3.会員が研究会を続けて3回以上無断欠席した場合及び会費を納入期日後3ヶ月経過しても納入しなかった場合はその資格を失う。

(会員の遵守事項)

第6条
1.本研究会の活動を通じて知り得た会員企業の秘密は絶対他に漏らしてはならないこと。
2.例会その他の事業に積極的に出席し、意見を述べ、相互理解を深めるよう努めること。

(会費)

第7条 別に定める会費は前納すること。

(役員)

第8条

1.本研究会に次の役員を置く。
(1)直前代表幹事 1名
(2)代表幹事   1名
(3)副代表幹事  若干名(うち1名は会計を担当する)
(4)幹事    若干名
(5)監事     2名

2.役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
補欠によって選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧問、相談役)

第9条

1.本研究会に顧問、相談役を置くことができる。
2.顧問、相談役は代表幹事が委嘱する。

(総会)

第10条

1.総会は、毎年1回4月に開催する。但し、代表幹事が必要と認めた場合は、随時開催することができる。
2.総会は代表幹事が招集し議長となる。
3.総会は会員の過半数の出席により成立し議事は出席者の過半数で決する。

(総会の議決事項)

第11条 総会においては次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の決定
(2) 事業報告及び収支決算の承認
(3) 役員の選出
(4) 会則の変更
(5) その他、本研究会運営上の重要な事項

第12条

1.幹事会は、各幹事をもって構成する。
2.幹事会は、代表幹事が必要に応じ招集する。
3.幹事会による議事は、出席者全員の合意を原則とする。
4.幹事会では、総会に付議する議案の審議、月例研究会の計画案の策定等を行う。

(事業年度)

第13条 本研究会の事業年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

第14条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(付則)

この会則は昭和63年10月17日から施行する。
この会則は平成10年6月3日から施行する。(第4条・第8条変更)
この会則は令和02年7月29日から施行する。(第8条変更)